事務局
(一社) 山形県農業会議 内
〒990-0041
山形県山形市緑町1-9-30
緑町会館6F
第1条 | この会は、農業法人が集結し、自主的・主体的に組織的活動を展開することにより、個々の農業法人の健全な経営発展と、農業及び農業法人の社会的評価の向上を図り、もって本県農業の発展に寄与することを目的とする。 |
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第2条 | この会は、山形県農業法人協会(日本農業法人協会山形県支部)と称する。 |
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第3条 | この会の事務所は 、 一般社団法人山形県農業会議内に置く。 |
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第4条 | この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第5条 | この会の会員は、次の2種とする。
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第6条 | この会の会員となろうとするものは、1名以上の会員の推薦を得て申し込み、役員会の承認を得るものとする。 |
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第7条 | この会を脱会しようとする者は、その旨を会に届け出るものとする。 |
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2 | 会費を1年以上滞納した者は、脱会とみなす。 |
3 | 会の名誉を著しく傷つけ、あるいは会の目的に反する行為をしたものは、役員会 に諮り除名することができる。 |
第8条 | この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 |
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2 | 支部活動のための経費は、支部運営費収入等をもってあてる。 |
3 | この会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
4 | 出納事務の整理のため、会計年度終了後2ヶ月を超えない期間で出納事務を続けることができる。 |
第9条 | 総会は、毎年定期的に開催するほか、必要なときには臨時に開催することができる。 |
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2 | 総会は、会長が召集する。 |
3 | 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
4 | 次の事項は、総会の議決または承認を要する。
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5 | 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。 |
6 | 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき会員の過半数が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったとみなす。 |
第10条 | この会に次の役員をおく。
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2 | 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を防げない。 | ||||||||
3 | 理事および監事は、会員の中から総会で選出する。 | ||||||||
4 | 理事は、会長および副会長を互選する。 | ||||||||
5 | 会長は、会の業務を統括し、会を代表する。 | ||||||||
6 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 | ||||||||
7 | 会長及び副会長は、公益社団法人日本農業法人協会の支部長及び副支部長を兼ねるものとする。 | ||||||||
8 | 監事は、この会の会計を監査する。 |
第11条 | 役員会は、会の運営に必要な事項を審議する。 |
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2 | 召集は、会長が行う。 |
第12条 | この会に顧問をおくことができる。 |
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2 | 顧問は、総会の承認のもと、会長が委嘱する。 |
1 | この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会で定め総会の承認を得るものとする。 |
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2 | この規約は、平成8年11月26日から施行する。 |
1 | 設立当初の会計年度は、規約第8条の規定にかかわらず、設立総会の日から翌年6月末日までとする。 |
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2 | 設立当初の役員の任期は、規約第10条の規定にかかわらず、平成11年の総会の日までとする。 |
3 | 規約第6条の規定は、設立当初の会員にはこれを適用しない。 |